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開発行為 他

公共物の用途廃止

最近忙しくて全然投稿していませんでしたが
久しぶりですが、好評につき
開発許可関連PART2をお送りしますので、読んであげてください。
投稿主が泣いて喜びます。

開発許可申請を行う際、開発区域内に水路・道路等の公共物があることがあります。
その場合、公共物の機能がある場合は、建物等の敷地を有効利用しさらに公共物の機能を維持させるため付替えを行います。
また、無くしても支障が無かったり、そもそも、道路・水路の形状すら無い場合は、用途廃止をして払下げを受けることがあります。
今回は、開発行為に伴う用途廃止・払下げについての話です。

開発許可申請を行う場合、用途廃止・払下げ手続きをいつ行うか
これ、市町村によって順番が異なります。
おおまかに、

  1. 開発許可後に用途廃止・払下げを行うパターン
  2. 開発許可前に用途廃止・払下げを行うパターン

群馬県内でも上記①と②のパターンに分かれます。
この違いをあらかじめ知っていないと、後につまづきます。

①の場合、開発許可申請前に公共物を開発区域内に含むので、都市計画法32条同意申請(市によっては編入同意と言うことも)により同意をもらい、開発許可申請を行います。
開発許可後に用途廃止の手続きを行っていきます。
私の事務所所在地の太田市はこのパターンです。前橋市も同じだった気がします。

②の場合開発許可申請前に公共物を買って、所有権移転して下さい!!
もしくは、用地廃止後に売払い申請を行い、その申請書の写しを添付して、確実に購入することを証明せよ!!
そうすれば、開発許可申請を受付けますよ!
というようなことです。

例を挙げます。
むかしむかし、埼玉県のある市で、開発区域内に水路がありました。
その水路は用途廃止は可能ということで、後で払下げを受けることは決定済。
なので、手続きの流れを確認しに担当課に赴きました。
私:「これから開発許可申請をするのですが、水路を開発区域に取込み、先に開発許可申請をして、許可後に用途廃止等の手続きは可能かい?」
市:「?開発許可が先?なに言ってんだ~?払下げが先」
私:「??32条同意で開発区域に取り込めるっしょ!!」
市:「はい?何?32条同意ってなに???」
ってな感じで話しがかみ合いません。
実際にこんな言い方してませんが、32条同意は本当に通じなかったのです。
要は、先に用途廃止、払下げをし、水路部分を買え!!ということです。

この例は②のパターンですが、全て①で進められると思い込んでいると大変。
この時は、開発許可までの工程を②のパターンで組み、お客様へ説明できましたが、
①で工程を説明してしまい、実際は②のパターンだった場合、大変です。
怒られます。

何故かというと
①の場合は先に開発許可になりますので、そのまま工事が開始でき、工事中に用途廃止等の手続きが可能、よって、工期は短くなります。
②の場合払下げの後開発許可申請なので、①の場合より、最低でも3ヶ月くらい余計に時間がかかります。
②の場合だった場合、工事が完了し、引渡しの時期が伸び伸びになってしまうからです。施主様は①のパターンで準備をして、予定を組みお金も動いています。それが②だったら・・・・分かりますよね!

市町村ごとに手続きの流れが違う場合がありますが
これは、市町村ごとの考えがある様で、以前は①のパターンだったが、工事が終わっても払下げを行わず、ほったらかした事業者がいたため②に変えた所もあると聞きます。
①で進めたいがために、公共物を開発区域に取り込んで先に許可が出せない法的根拠を示せ。とか、あまり突っ込まないで、素直に従った方が良いです。
そもそも、先に開発許可をもらうということは、公共物を開発区域に取込むために市(管理者)が同意を出すか出さないかなので、市の裁量の部分が大きいと思われます。なので、私の個人的な見解ですが、そこで争うと時間の無駄だと思います。

長くなり、書いててつかれましたので、この辺で終わります。
では、また・・・。