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開発行為 他

開発許可申請までの手続き part1

都市計画法の開発許可申請をおこなうまでの手続きは各自治体によって違いがあります。
私が今まで都市計画法の開発行為や条例による開発事業申請を行ったことがる自治体は
群馬県:太田市、前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、みどり市、藤岡市、沼田市
    邑楽郡大泉町、邑楽郡千代田町
栃木県:足利市、佐野市、栃木市
埼玉県:さいたま市、所沢市、熊谷市
千葉県:流山市、松戸市
こんな感じです。

で、
ここでは、自己用の住宅等ではなく、
例ですが、1000㎡以上(500㎡以上)だったり、中高層建築物だったりした場合。

群馬県で多いパターンは、開発許可申請の前に条例による事前協議を提出します。
事前協議の前に標識設置を行う場合(高崎市)もあります。
提出部数は各市町村まちまちです。
1.5ヶ月~2ヶ月くらいで、書類が関係各課を回り意見書だけで終了か、又は協定書を結んで終了となります。
その後に都市計画法の開発許可申請手続き(先に都市計画法32条協議の場合も)に進みます。

栃木県では私がやった中では、条例による事前協議は無かったと思います。
事前相談は行いますが、その後は各課と個別に協議し、都市計画法32条協議を経て、開発許可申請手続きに進んでいきます。

埼玉県と千葉県では、ちょいとやることが増えます。熊谷市は群馬県とあまり変わらなかったと思います。ただ、時間がかかりました。
私が経験した市だけで、他の市のことはわかりませんが。
例えば、所沢市ですと街づくり条例たるものがあり、群馬県の申請に慣れてしまっていると大変かも。
まず、標識設置し、その翌日から14日経過しないと申請できません。
その間、決められた方法で算出した範囲の土地所有者、住んでる人に事業説明を行うわけです。太田市から向かうわけで、高速使って1時間40分かかります。
1件1件回り、事業説明を行いました。それで、市に説明状況と何か意見が出なかったかを報告します。それだけで、かなりの労力です。結構スムーズにいきました。

しか~し、この間に建物の高さが変更があった模様。ほんの少し高くなってた・・・
今後の手続きに支障が出るので、役所に相談。
そしたらば、「高さが高くなると、標識の内容がかわるので、標識設置からやり直しですね。」と・・・。
なんだと~!!
まぁ、結局は標識の内容を書き直して、14日経過後に再び変更内容について近隣説明に回るはめに・・・。
こんな感じで、群馬県より手間と時間がかかります。
大規模開発事業(10,000㎡以上)ですと、複数回説明会を開く等、もっと時間がかかります。

流山市では、役所の各課に回り直接その場で意見を求め、近隣住民には資料をポストインさらに、警察署、小学校、中学校に訪問し、事業説明を行い意見・要望を聞きました。
自治会にも説明が求められます。あの時は、申請地の自治会、隣接団地の自治会に説明を行うことになりましたが、説明会までは求められていないので、自治会長に説明し、回覧してもらいました。
遠方ですので、さすがに1日じゃ終わりません。このために何回も通いました。
これ、全部私一人で回っています。

というように、地元群馬県と比べるとやることが非常に多く感じます。
埼玉県や、千葉県の業者さんはこれが普通ですが・・・。
慣れていないと中々大変のものです。
私の場合は、前の会社で、他県での経験をさせてもらえましたので、違いを知ることができました。

おわりに

今回は、開発申請といっても、提出する場所によって相当違いがある場合があり、手間とかかる時間も相当変わってきますよ。
という、長々と書きましたが、それだけの話でした。
興味のある方は参考にして下さい。