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開発行為 他

開発行為 雨水貯留1

今回は開発行為を行う上での雨水処理の話です。
開発設計をにおいて擁壁も重要ですが、大規模な擁壁が無い限り、一番重要なのは雨水の処理だと思います。

雨水の処理といっても、水は高いところから低いところにしか流れないんだから、そのようにすればいいじゃないか!!
と、思われる方もいらっしゃると思いますが。
簡単に言うと、敷地内の雨水をどの様に調整して放流するか、浸透させるかということで、河川の負担軽減やら、地下水涵養とかのためです。

群馬県の基準(最近では全域ではない)では、放流できれば道路側溝や水路へ直接放流可能と読み取れます。実際は、道路や水路管理者が直接放流を認めていません、国道や県道以外でもオーバーフローすら接続を認めていない所もあります。
そのような場合は雨水の貯留施設を造るわけですが、構造はオープンだったり、地下式(プラスチック、単粒砕石)だったり、駐車場の舗装をすり鉢状にして貯留したこともあります。
ただ、溜めた雨水はどこに行くのか?基本的には浸透という事になりますが、地下の土質のことは考えないてないので、浸透に適さなければしばらく溜まったままになります。
それは、基準自体が面積によって5年確率高強度で計算された流出量を30分又は60分間の量を貯留できる施設を設ければよく、貯留した雨水の行き先まではうたっていません。言い換えれば30分又は60分は開発区域外に出さなければ良いと言うことになります。

しかし、他県ではそうはいきません。
浸透施設であれば、浸透能力マップを作成し、透水係数を公表している県もありますが、それ以外は現地浸透試験を行い透水係数を出し、浸透施設を設計。
湛水想定区域を公表し、浸透施設は不可としている所もあります。
調整池であれば、詳しくは言いませんが、流域を調査し、放流先の水路や最小断面の能力を調査し、放流量を決定しそれに見合った池を造ります。

昨年、群馬県以外での開発許可で雨水調整池の設計を行った例について・・・・・・
長くなりそうなので次回につづく・・・。